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債権譲渡登記のポイント

債権譲渡登記とは?



ファクタリングでは、売掛金を買取ります。
その買取った売掛金を、法務局に登記します。
登記するための手数料、登記を取り下げる手数料、行政書士に支払う手数料などが発生します。
登記する金額により異なりますが、〜20万円くらいを想定していれば問題無いでしょう。
なお、登記を外す場合の費用は、1〜2万円くらいです。

詳細は、こちら
東京法務局
※)会社などの法人がする金銭債権の譲渡などについては,その内容を債権譲渡登記所に登記することにより,債務者以外 の第三者に自己の権利を主張することができます。
これは,金銭債権を譲渡したことを第三者に主張するには,確定日付のある証書によって債務者へ通知するか 債務者の承諾を得なければならないとする民法の原則に対する特例として認められているもので,これにより,債務者が多数に及ぶ場合でも,簡易に第三者対抗 要件を備えることができます。


債権譲渡登記の注意事項



債権譲渡登記で登記される主な項目は次のとおりです。
 ・譲渡人(お客様)の住所や商号
 ・譲受人(ファクタリング会社)の住所や商号
 ・譲渡する債権の債務者(売掛先)の住所や商号
 ・譲渡する債権の種類(売掛金、貸金等の区別)
 ・譲渡する債権の発生日
 ・譲渡する債権の額

債権譲渡登記で注意したいのは、債権を登記するのではなく、既に発生している債権(既発生債権)とこれから発生するであろう債権(将来債権)の両方を登記できるという点です。
そのため、債権を登記した後は、必ず、外さなければなりません。
外す不要は、数万円なのですが、数十万円かかりますー!
と言い切る糞ファクタリング会社もありますので、ご注意くださいねー


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